高齢者サービスをご利用するまでのおおまかな流れ
訪問介護サービスをご利用いただくためには、まずご本人やご家族が現在の状況やお困りごとを整理し、適切な支援を検討することから始まります。次に、ケアマネージャーや地域の相談窓口にご相談いただき、具体的なサービス内容や利用計画を一緒に作成します。
その後、弊社と契約し、必要な手続きを経て訪問介護がスタートします。安心してサービスを受けられるよう、私たちが丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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要介護認定申請
介護保険によるサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要になります。
お住まいの市区町村行政窓口に申請します。 申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は弊社に直接ご相談いただいてもかまいません。
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要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
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訪問介護サービス計画書の作成
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、当社のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアマネージャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)に利用者・家族が同意して、正式にケアプランの完成となります。
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訪問介護サービス利用開始
「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。 サービススタート後もケアマネージャーが相談にのります。
障がい者サービスをご利用するまでのおおまかな流れ
障がい者サービスをご利用いただくためには、まずご本人やご家族が現在の状況やお困りごとを整理し、適切な支援を検討することから始まります。次に、指定相談支援事業所にご相談いただき、具体的なサービス内容や利用計画を一緒に作成します。
その後、弊社と契約し、必要な手続きを経て訪問介護がスタートします。安心してサービスを受けられるよう、私たちが丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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相談・利用申請
サービスの利用を希望する障害のある方、または保護者はお住まいの自治体の窓口または相談支援事業所にその旨を相談します。
その後アドバイスや施設見学などをしたうえで利用したいサービスが決まったら、障害福祉サービス利用の申請を行います。
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サービス等利用計画案の作成と提出
どのような期間でどういったサービスを利用するのかといった利用計画を作成します。
計画案は利用する本人が作成することもできますが、作成が難しい場合は、指定相談支援事業所に作成を依頼するのが一般的です。
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認定調査
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査が行われます。
調査では、障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査や介護者の状況、本人の日中活動の状況、居住についてなどの聞き取りが行われます。障害のある子どもについては調査項目が一部異なる場合があるようです。
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障害支援区分の認定
申請した自治体の審査会で、これまでの状況を総合的に判断して障害支援区分の認定が行われます。
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サービス等利用計画案の提出
2で作成したサービス等利用計画案を、申請をした市区町村の窓口に提出します。
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支給決定・受給者証の交付
審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容をふまえて、支給決定が行われると、受給者証が交付されます。
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ご契約・サービス開始
利用したいサービスを選んで、サービス利用契約を行います。
これで障害福祉サービスの利用が正式に開始されます。障害福祉サービス利用までの手続きには2か月程度かかる可能性があるので、検討されている方は早めに一度相談しに行くといいでしょう。