居宅介護(ホームヘルプサービス)
障がいをお持ちの方々に寄り添った居宅介護サービスを提供しています。ご自宅での生活をより快適に、そして安心して送れるよう、日常生活のサポートを丁寧に行います。
具体的には、食事の準備や介助、入浴や排せつのサポート、掃除や洗濯などの家事援助を行います。経験豊富なスタッフが一人ひとりのニーズに合わせて、身体介護や生活援助など幅広いサービスを提供。地域に根差したきめ細やかなケアで、利用者様とご家族の笑顔を支えます。
「のんな」とともに、自分らしい生活を実現しましょう。
重度訪問介護
重度の障がいをお持ちの方々に特化した重度訪問介護サービスを提供しています。専門的なスキルを持つスタッフが、ご自宅や地域社会での生活を安心して続けられるよう、身体介護、生活援助、外出支援など多岐にわたるサポートを行います。
たとえば、24時間にわたる見守りが必要な場合や、外出先での活動をサポートする必要がある場合に、このサービスが利用されます。一人ひとりの状況やご希望に寄り添い、24時間体制でのケアも可能です。利用者様の自立と社会参加を支援し、ご家族の負担軽減にも貢献します。
「のんな」とともに、安心で充実した日常を実現しましょう。
サービス内容
Care Service
障がい者サービスの利用料
Fee
居宅介護サービス
- サービス費は、サービス内容や時間ごとに決められた単位数および基準に定められた要件を満たすことで得られる加算により、利用されたサービスの合計に地域単価を乗じた金額となります。
- 利用者負担金は、サービス費に10/100を乗じて得た金額となります。利用者負担金に関してお支払い頂く金額は、利用者負担上限額(受給者証に記載される負担上限月額)を限度に、原則としてサービス費の1割相当額となります。利用者の利用者負担上限額を超えた部分に関しては、事業者は、市区町村から利用者の代わりにサービス費を受け取るものとします。
- サービス当日のキャンセル、訪問時不在によるキャンセルの場合、キャンセル料が発生する場合があります。
- サービス費は、障害者福祉関係法令に定める地域区分毎の1単位の単価が異なります。当事業所の地域区分と地域単価は、下記表のとおりとなります。
地域区分 | 2級地 |
地域単価 | 10.96円 |
身体介護
所要時間 | 利用者負担金 |
---|---|
30分未満 | 281円 |
30分以上60分未満 | 443円 |
60分以上1時間30分未満 | 643円 |
1時間30分以上2時間未満 | 733円 |
2時間以上2時間30分未満 | 826円 |
2時間30分以上3時間未満 | 917円 |
3時間以上 30分増す毎に | 91円 |
家事援助
所要時間 | 利用者負担金 |
---|---|
30分未満 | 116円 |
30分以上45分未満 | 168円 |
45分以上1時間未満 | 216円 |
1時間以上1時間15分未満 | 262円 |
1時間15分以上1時間30分未満 | 301円 |
1時間30分以上 | 341円 |
以降15分増す毎 | 38円 |
割増料金
早朝・夜間・深夜加算
通常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合、サービス費は次の加算割合で割増されます。
早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時) | +25% |
深夜(午後10時~午前6時) | +50% |
介護職員処遇改善加算Ⅱ
(1月につき)
処遇改善加算の区分 | 加算率 | 居宅介護 | 重度訪問 |
---|---|---|---|
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月に算定した単位数の合計× | 40.2% | 32.8% |
交通費
横浜市都筑区、緑区、青葉区、港北区にお住まいの方は無料です。
横浜市都筑区、緑区、青葉区、港北区の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えてからの実費を徴収させていただきます。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収いたします。
・実施地域を越えた地点から片道1kmにつき25円。
キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
(連絡先:電話 045-532-3856)
※ただし、利用者の急変など、緊急、やむをえない事情がある場合はキャンセル料はいただきません。
サービス利用日の前営業日の17時までにご連絡をいただいていた場合 | 無料 |
サービス利用日の前営業日の17時以降で、サービス利用当日にご連絡を頂き当該サービスをする予定の職員が訪問先に向けて出発していない場合 | 無料 |
サービス利用日の前営業日の17時以降で、サービス利用当日にご連絡を頂き当該サービスをする予定の職員が訪問先に向けて出発している場合 | 1,000円 |
その他
- サービスの際に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話などの費用は利用者様の負担となります。
重度訪問介護サービス
- サービス費は、サービス内容や時間ごとに決められた単位数および基準に定められた要件を満たすことで得られる加算により、利用されたサービスの合計に地域単価を乗じた金額となります。
- 利用者負担金は、サービス費に10/100を乗じて得た金額となります。利用者負担金に関してお支払い頂く金額は、利用者負担上限額(受給者証に記載される負担上限月額)を限度に、原則としてサービス費の1割相当額となります。利用者の利用者負担上限額を超えた部分に関しては、事業者は、市区町村から利用者の代わりにサービス費を受け取るものとします。
- サービス当日のキャンセル、訪問時不在によるキャンセルの場合、キャンセル料が発生する場合があります。
- サービス費は、障害者福祉関係法令に定める地域区分毎の1単位の単価が異なります。当事業所の地域区分と地域単価は、下記表のとおりとなります。
地域区分 | 2級地 |
地域単価 | 10.96円 |
重度訪問介護
所要時間 | 利用者負担金 |
---|---|
1時間未満 | 204円 |
1時間以上1時間30分未満 | 3004円 |
1時間30分以上2時間未満 | 404円 |
2時間以上2時間30分未満 | 505円 |
2時間30分以上3時間未満 | 606円 |
3時間以上3時間30分未満 | 706円 |
3時間30分以上4時間未満 | 807円 |
4時間以上8時間未満(30分単位) | 900円 |
以降30分増す毎に | 93円 |
8時間以上12時間未満(30分単位) | 1,649円 |
以降30分増す毎に | 93円 |
12時間以上16時間未満(30分単位) | 2,394円 |
以降30分増す毎に | 89円 |
16時間以上20時間未満(30分単位) | 3,106円 |
以降30分増す毎に | 94円 |
20時間以上24時間未満(30分単位) | 3,858円 |
以降30分増す毎に | 88円 |
- 障害支援区分6に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある利用者で、人工呼吸による呼吸管理を行っている、または、最重度の知的障害のある利用者にサービスを提供した場合に、15%の割合をサービス費に加算します。
- 障害程度区分6に該当する利用者にサービスを提供した場合に、8.5%の割合をサービス費に加算します。
- 障害支援区分6に該当する利用者に対し、事業所が新規に採用したヘルパーにより支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う重度訪問介護につき、所定単位数の100分の85を算定します(算定開始から120時間に限る)。
- 当事業所が、行動障害にかかる支援計画等作成者と連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合に、行動障害支援連携加算として584単位を加算します。(初回から30日の間において1回限り)
- 障害支援区分6に該当する利用者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所への入院(入所を含む)中にコミュニケーション支援等を提供した場合所定単位数を算定します。
報酬は入院中以外の基本報酬と同様となります。
所要時間 | 利用者負担金 |
---|---|
1時間未満 | 204円 |
1時間以上1時間30分未満 | 304円 |
割増料金
早朝・夜間・深夜加算
通常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合、サービス費は次の加算割合で割増されます。
早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時) | +25% |
深夜(午後10時~午前6時) | +50% |
2人の訪問介護員によるサービス提供
同時に2名の介護従業者によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、利用者の同意を得た上で、2名の介護従業者によりサービスを提供するものとします。この場合は、それぞれの介護従業者が行うサービスにつき、所定単位を算定します。
移動介護加算
利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、下記加算を算定します。
所要時間 | 利用者負担金 |
---|---|
1時間未満 | 110円 |
1時間以上1時間30分未満 | 137円 |
1時間30分以上2時間未満 | 164円 |
2時間以上2時間30分未満 | 192円 |
2時間30分以上3時間未満 | 220円 |
3時間以上 | 274円 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ
(1月につき)
処遇改善加算の区分 | 居宅介護 | 重度訪問 |
---|---|---|
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 40.2% | 32.8% |
交通費
横浜市都筑区、緑区、青葉区、港北区にお住まいの方は無料です。
横浜市都筑区、緑区、青葉区、港北区の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えてからの実費を徴収させていただきます。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収いたします。
・実施地域を越えた地点から片道1kmにつき25円。
キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
(連絡先:電話 045-532-3856)
※ただし、利用者の急変など、緊急、やむをえない事情がある場合はキャンセル料はいただきません。
サービス利用日の前営業日の17時までにご連絡をいただいていた場合 | 無料 |
サービス利用日の前営業日の17時以降で、サービス利用当日にご連絡を頂き当該サービスをする予定の職員が訪問先に向けて出発していない場合 | 無料 |
サービス利用日の前営業日の17時以降で、サービス利用当日にご連絡を頂き当該サービスをする予定の職員が訪問先に向けて出発している場合 | 1,000円 |
サービス利用料金に関する
その他事項
- 事業者は、市区町村から支給される利用者の介護給付費等を、利用者に代わって市区町村から受領するものとします(代理受領)。
- 事業者が市区町村から代理受領した介護給付等の額については、利用者に通知するものとします。
- サービスのご利用について、利用者が介護給付費等の支給決定を受けているサービスをご利用される場合には、消費税はかかりません。
- 事業者が介護給付費等の代理受領を行わない場合には、利用者は、事業者に対してサービス費の全額をいったんお支払い頂きます。この場合、事業者は、利用者に対して「サービス提供証明書」を交付します。利用者は、「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市区町村に申請すると介護給付費等が支給されます。
- 利用者負担金は障害者福祉関係法令に基づいて定められているため、契約期間中に障害者福祉関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合、事業者は改定内容決定後速やかに利用者に対し通知し同意を得ます。
- 介護従業者等が利用者宅を訪問する際にかかる交通費については、原則無料となります。
- 買い物・通院の同行等で介護従業者に係る交通費等は、利用者負担にて原則当日清算となります。また、片道のみのサービスの提供であっても利用者宅からの往復に係る訪問介護員分の交通費を利用者にご負担いただきます。
- その他、サービスの提供に際し、別途費用が発生した場合には、介護従業者分を含む費用の実費を利用者にご負担頂きます。